土地分類調査作業規程準則 第4条(準備作業)
- 準備作業とは、第二章の定めるところにより、調査計画の作成、既存資料の収集整理及び基図の作成を行なう作業をいう。
- 2.前項の基図は、法第二条第五項に規定する地図、当該地図に基づいて作成された縮尺二千五百分の一若しくは五千分の一の縮小図又はこれらに準ずる地図とする。
この条文の基本情報
準備作業とは何ですか?
定義準備作業とは、土地分類調査作業規程準則第4条に定められた規定で、「準備作業とは、第二章の定めるところにより、調査計画の作成、既存資料の収集整理及び基図の作成を行なう作業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地分類調査作業規程準則第4条(準備作業)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土地分類調査作業規程準則第4条の条文原文は「準備作業とは、第二章の定めるところにより、調査計画の作成、既存資料の収集整理及び基図の作成を行なう作業をいう。」で始まります。
- 土地分類調査作業規程準則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
- 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地分類調査作業規程準則第4条の前の条は土地分類調査作業規程準則第3条です。
- 土地分類調査作業規程準則第4条の次の条は土地分類調査作業規程準則第5条です。
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- 正式書式
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012 - 本サイト収録
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/4