土地分類調査作業規程準則 本文
この府令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地分類調査作業規程準則本文は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土地分類調査作業規程準則本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
- 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012 - 本サイト収録
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。