猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第13条(申請及び届出の手続)
- 法及びこの府令の規定による公安委員会に対する申請、届出その他の手続きは、それぞれ、次に掲げる警察署長を経由して行なわなければならない。
- 一譲渡又は譲受けの許可の申請1住所地を管轄する警察署長2
- 二輸入の許可の申請又は輸入の届出1陸揚地を管轄する警察署長2
- 三消費の許可の申請1消費地を管轄する警察署長(同一の公安委員会が管轄する区域に二以上の消費地があるときは主たる消費地、消費地を管轄する警察署長がないときは住所地を管轄する警察署長)2
- 四前三号の許可に係る許可証の書換えの申請その他の手続き1当該許可の申請に際し経由した警察署長2
- 2.前項の場合において提出する申請書、届出書その他の書類の部数は、この府令に規定する範囲内で公安委員会が定めることができる。
この条文の基本情報
申請及び届出の手続とは何ですか?
定義申請及び届出の手続とは、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「法及びこの府令の規定による公安委員会に対する申請、届出その他の手続きは、それぞれ、次に掲げる警察署長を経由して行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第13条(申請及び届出の手続)は、日本の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第13条の条文原文は「法及びこの府令の規定による公安委員会に対する申請、届出その他の手続きは、それぞれ、次に掲げる警察署長を経由して行なわなければならない。」で始まります。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第13条は第五章 雑則に置かれています。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の公布日は昭和41年9月7日です。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第13条の前の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第12条です。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第13条の次の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第14条です。
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- 正式書式
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002046 - 本サイト収録
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002046/13