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猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第四章 消費

第11条〜第12条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第四章 消費は、第11条〜第12条の全 2 条で構成されています。
  2. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第四章 消費が属する猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の法令番号は昭和四十一年総理府令第四十六号です。
  3. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の公布日は昭和41年9月7日です。
  4. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(消費の許可の申請)

第11条

法第二十五条第一項の規定により猟銃用火薬類等の消費の許可を受けようとする者は、別記様式第十号の猟銃用火薬類等消費許可申請書二通を消費地を管轄する公安委員会(消費地を管轄する公安委員会がないときは、その住所地を管轄する公安委員会)に提出しなければならない。

2第三条第二項及び第三項並びに第九条第三項及び第四項の規定は、消費の許可の申請及び記載事項の変更について準用する。この場合において、第九条第三項及び第四項中「輸入許可書」とあるのは「消費許可書」と、「別記様式第八号の猟銃用火薬類等輸入許可書記載事項変更届」とあるのは「別記様式第十一号の猟銃用火薬類等消費許可書記載事項変更届」と読み替えるものとする。

(無許可消費数量)

第12条

法第二十五条第一項ただし書の規定により無許可で消費することのできる猟銃用火薬類等の用途及び数量は、次の各号のとおりとする。

一銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項第三号の規定による許可を受けた者が、理化学上の実験の用に供するために消費する場合には、一回に銃用雷管又は実包若しくは空包合計百個以下

二法第十七条第一項第三号に規定する者が、鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)又は駆除の用に供するために消費する場合には、一日に実包又は空包合計百個以下

三銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号若しくは第四号若しくは第六条の規定による許可を受けた者、同法第五条の四第一項の規定による技能検定を受ける者、同法第九条の五第一項の規定による射撃教習を受ける者又は同法第九条の十第一項の規定による射撃練習を行う者が、射的練習の用に供するために消費する場合には、一日に実包又は空包合計四百個以下

四銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第五号の規定による許可を受けた者が、信号の用に供するために消費する場合には、一日に空包百個以下

五銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者が、鳥獣の駆逐の用に供するために消費する場合には、一日に空包百個以下

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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