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猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第二章 譲渡及び譲受け

第2条〜第8条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第二章 譲渡及び譲受けは、第2条〜第8条の全 7 条で構成されています。
  2. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第二章 譲渡及び譲受けが属する猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の法令番号は昭和四十一年総理府令第四十六号です。
  3. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の公布日は昭和41年9月7日です。
  4. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(譲渡の許可の申請)

第2条

法第十七条第一項の規定により猟銃用火薬類等の譲渡の許可を受けようとする者は、別記様式第一号の猟銃用火薬類等譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

(譲受けの許可の申請)

第3条

法第十七条第一項の規定により猟銃用火薬類等の譲受けの許可を受けようとする者は、別記様式第二号の猟銃用火薬類等譲受許可申請書をその住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

2前項の申請書の提出に際しては、当該猟銃用火薬類等を使用する銃砲に係る許可証、技能検定通知書、教習資格認定証、練習資格認定証又は登録証を提示しなければならない。この場合において、譲受けの目的が、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定による銃猟であるときは、同法の第一種銃猟狩猟者登録証又は許可証(許可を受けた者が法人の場合にあつては、従事者証)を併せて提示しなければならない。

3第一項に規定する者の実包又は無煙火薬の譲受けの目的が銃砲を使用しない理化学上の実験その他特別の用に供するためであるときは、前項に規定する書類の提示に代えて、その使用計画の詳細を明らかにした書類を第一項の申請書に添えなければならない。

(無許可譲受数量)

第4条

法第十七条第一項第三号の規定による無許可で譲り受けることができる猟銃用火薬類等の数量は、登録若しくは鳥獣を捕獲することの許可の有効期間(当該許可を受けた者が法人の場合にあつては、従事者証に記載されている有効期間)又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により都道府県等が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間(当該事業を実施する都道府県等が法人の場合にあつては、指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証に記載されている実施期間)につき、無煙火薬若しくは黒色猟用火薬合計六百グラム以下、銃用雷管三百個(このうちライフル実包用雷管については五十個)以下又は実包三百個(このうちライフル実包については五十個)以下とする。

(譲渡許可証及び譲受許可証)

第5条

法第十七条第四項の規定による猟銃用火薬類等の譲渡許可証及び譲受許可証は、それぞれ、別記様式第三号及び別記様式第四号のとおりとする。

2猟銃用火薬類等を譲り受ける者又は譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に所定の事項を記載しなければならない。

(譲渡許可証等の書換の申請)

第6条

法第十七条第七項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第五号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証書換申請書に当該許可証を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。

(譲渡許可証等の再交付の申請等)

第7条

法第十七条第八項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第六号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証再交付申請書をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の理由が当該許可証の汚損であるときは、当該申請書に当該許可証を添えなければならない。

(譲渡許可証等の継続記載欄の追加)

第8条

譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に余白がなくなつたときは、その交付を受けた公安委員会に届け出て、当該許可証に継続する当該記載欄の追加を受けることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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