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猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第4条(無許可譲受数量)

法第十七条第一項第三号の規定による無許可で譲り受けることができる猟銃用火薬類等の数量は、登録若しくは鳥獣を捕獲することの許可の有効期間(当該許可を受けた者が法人の場合にあつては、従事者証に記載されている有効期間)又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により都道府県等が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間(当該事業を実施する都道府県等が法人の場合にあつては、指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証に記載されている実施期間)につき、無煙火薬若しくは黒色猟用火薬合計六百グラム以下、銃用雷管三百個(このうちライフル実包用雷管については五十個)以下又は実包三百個(このうちライフル実包については五十個)以下とする。

この条文の基本情報

無許可譲受数量とは何ですか?

定義無許可譲受数量とは、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「法第十七条第一項第三号の規定による無許可で譲り受けることができる猟銃用火薬類等の数量は、登録若しくは鳥獣を捕獲することの許可の有効期間(当該許可を受けた者が法人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第4条(無許可譲受数量)は、日本の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第4条の条文原文は「法第十七条第一項第三号の規定による無許可で譲り受けることができる猟銃用火薬類等の数量は、登録若しくは鳥獣を捕獲することの許可の有効期間(当該許可を受けた者が法人…」で始まります。
  3. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第4条は第二章 譲渡及び譲受けに置かれています。
  4. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の公布日は昭和41年9月7日です。
  5. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第4条の前の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第3条です。
  7. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第4条の次の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002046
  • 本サイト収録猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002046/4

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