猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第5条(譲渡許可証及び譲受許可証)
- 法第十七条第四項の規定による猟銃用火薬類等の譲渡許可証及び譲受許可証は、それぞれ、別記様式第三号及び別記様式第四号のとおりとする。
- 2.猟銃用火薬類等を譲り受ける者又は譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に所定の事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
譲渡許可証及び譲受許可証とは何ですか?
定義譲渡許可証及び譲受許可証とは、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第十七条第四項の規定による猟銃用火薬類等の譲渡許可証及び譲受許可証は、それぞれ、別記様式第三号及び別記様式第四号のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第5条(譲渡許可証及び譲受許可証)は、日本の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第十七条第四項の規定による猟銃用火薬類等の譲渡許可証及び譲受許可証は、それぞれ、別記様式第三号及び別記様式第四号のとおりとする。」で始まります。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第5条は第二章 譲渡及び譲受けに置かれています。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の公布日は昭和41年9月7日です。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第5条の前の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第4条です。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第5条の次の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第6条です。
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- 正式書式
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002046 - 本サイト収録
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002046/5