(趣旨)
第1条
この府令は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類(以下「猟銃用火薬類等」という。)の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
この府令は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類(以下「猟銃用火薬類等」という。)の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)