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猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第一章 総則が属する猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の法令番号は昭和四十一年総理府令第四十六号です。
  3. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の公布日は昭和41年9月7日です。
  4. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この府令は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類(以下「猟銃用火薬類等」という。)の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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