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猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第1条(趣旨)

この府令は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類(以下「猟銃用火薬類等」という。)の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「この府令は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第1条(趣旨)は、日本の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第1条の条文原文は「この府令は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。」で始まります。
  3. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の公布日は昭和41年9月7日です。
  5. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第1条の次の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002046
  • 本サイト収録猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002046/1

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