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猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第五章 雑則

第13条〜第14条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第五章 雑則は、第13条〜第14条の全 2 条で構成されています。
  2. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第五章 雑則が属する猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の法令番号は昭和四十一年総理府令第四十六号です。
  3. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の公布日は昭和41年9月7日です。
  4. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(申請及び届出の手続)

第13条

法及びこの府令の規定による公安委員会に対する申請、届出その他の手続きは、それぞれ、次に掲げる警察署長を経由して行なわなければならない。

一譲渡又は譲受けの許可の申請1住所地を管轄する警察署長2

二輸入の許可の申請又は輸入の届出1陸揚地を管轄する警察署長2

三消費の許可の申請1消費地を管轄する警察署長(同一の公安委員会が管轄する区域に二以上の消費地があるときは主たる消費地、消費地を管轄する警察署長がないときは住所地を管轄する警察署長)2

四前三号の許可に係る許可証の書換えの申請その他の手続き1当該許可の申請に際し経由した警察署長2

2前項の場合において提出する申請書、届出書その他の書類の部数は、この府令に規定する範囲内で公安委員会が定めることができる。

(台帳の整理)

第14条

公安委員会は、法第十七条第一項、法第二十四条第一項又は法第二十五条第一項の規定により許可をする場合においては、それぞれ台帳に登載し、異動のあるごとに整理しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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