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猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第三章 輸入

第9条〜第10条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第三章 輸入は、第9条〜第10条の全 2 条で構成されています。
  2. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第三章 輸入が属する猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の法令番号は昭和四十一年総理府令第四十六号です。
  3. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の公布日は昭和41年9月7日です。
  4. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(輸入の許可の申請)

第9条

法第二十四条第一項の規定により猟銃用火薬類等の輸入の許可を受けようとする者は、別記様式第七号の猟銃用火薬類等輸入許可申請書二通に、無煙火薬又は黒色猟用火薬にあつてはその成分及び配合比を、実包、空包又は銃用雷管にあつてはその構造及び組成を記載した書類を添えて、陸揚地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

2第三条第二項及び第三項の規定は、前項の申請について準用する。

3第一項の申請に基づき許可をした公安委員会は、当該申請書にその旨を記載してこれを輸入許可書として交付するものとする。

4前項の規定による輸入許可書の交付を受けた者は、その記載事項に変更が生じたときは、別記様式第八号の猟銃用火薬類等輸入許可書記載事項変更届に当該許可書を添えて、遅滞なく、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。

(輸入の届出)

第10条

法第二十四条第三項の規定による届出は、別記様式第九号の猟銃用火薬類等輸入届を陸揚地を管轄する公安委員会に提出して行なわなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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