猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第10条(輸入の届出)
法第二十四条第三項の規定による届出は、別記様式第九号の猟銃用火薬類等輸入届を陸揚地を管轄する公安委員会に提出して行なわなければならない。
この条文の基本情報
輸入の届出とは何ですか?
定義輸入の届出とは、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「法第二十四条第三項の規定による届出は、別記様式第九号の猟銃用火薬類等輸入届を陸揚地を管轄する公安委員会に提出して行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第10条(輸入の届出)は、日本の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第10条の条文原文は「法第二十四条第三項の規定による届出は、別記様式第九号の猟銃用火薬類等輸入届を陸揚地を管轄する公安委員会に提出して行なわなければならない。」で始まります。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第10条は第三章 輸入に置かれています。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の公布日は昭和41年9月7日です。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第10条の前の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第9条です。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第10条の次の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第11条です。
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- 正式書式
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002046 - 本サイト収録
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002046/10