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猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第11条(消費の許可の申請)

  1. 法第二十五条第一項の規定により猟銃用火薬類等の消費の許可を受けようとする者は、別記様式第十号の猟銃用火薬類等消費許可申請書二通を消費地を管轄する公安委員会(消費地を管轄する公安委員会がないときは、その住所地を管轄する公安委員会)に提出しなければならない。
  2. 2.第三条第二項及び第三項並びに第九条第三項及び第四項の規定は、消費の許可の申請及び記載事項の変更について準用する。この場合において、第九条第三項及び第四項中「輸入許可書」とあるのは「消費許可書」と、「別記様式第八号の猟銃用火薬類等輸入許可書記載事項変更届」とあるのは「別記様式第十一号の猟銃用火薬類等消費許可書記載事項変更届」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

消費の許可の申請とは何ですか?

定義消費の許可の申請とは、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の規定により猟銃用火薬類等の消費の許可を受けようとする者は、別記様式第十号の猟銃用火薬類等消費許可申請書二通を消費地を管轄する公安委員会(消費…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第11条(消費の許可の申請)は、日本の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第11条の条文原文は「法第二十五条第一項の規定により猟銃用火薬類等の消費の許可を受けようとする者は、別記様式第十号の猟銃用火薬類等消費許可申請書二通を消費地を管轄する公安委員会(消費…」で始まります。
  3. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第11条は第四章 消費に置かれています。
  4. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の公布日は昭和41年9月7日です。
  5. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第11条の前の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第10条です。
  7. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第11条の次の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002046
  • 本サイト収録猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002046/11

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