猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第2条(譲渡の許可の申請)
法第十七条第一項の規定により猟銃用火薬類等の譲渡の許可を受けようとする者は、別記様式第一号の猟銃用火薬類等譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
譲渡の許可の申請とは何ですか?
定義譲渡の許可の申請とは、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第十七条第一項の規定により猟銃用火薬類等の譲渡の許可を受けようとする者は、別記様式第一号の猟銃用火薬類等譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県公安委員会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第2条(譲渡の許可の申請)は、日本の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第十七条第一項の規定により猟銃用火薬類等の譲渡の許可を受けようとする者は、別記様式第一号の猟銃用火薬類等譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県公安委員会…」で始まります。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第2条は第二章 譲渡及び譲受けに置かれています。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の公布日は昭和41年9月7日です。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第2条の前の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第1条です。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第2条の次の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002046 - 本サイト収録
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002046/2