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猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第6条(譲渡許可証等の書換の申請)

法第十七条第七項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第五号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証書換申請書に当該許可証を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

譲渡許可証等の書換の申請とは何ですか?

定義譲渡許可証等の書換の申請とは、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「法第十七条第七項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第五号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証書換申請書に当該許可証を添えて、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第6条(譲渡許可証等の書換の申請)は、日本の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第6条の条文原文は「法第十七条第七項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第五号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証書換申請書に当該許可証を添えて、…」で始まります。
  3. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第6条は第二章 譲渡及び譲受けに置かれています。
  4. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の公布日は昭和41年9月7日です。
  5. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第6条の前の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第5条です。
  7. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第6条の次の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002046
  • 本サイト収録猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002046/6

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