猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第7条(譲渡許可証等の再交付の申請等)
法第十七条第八項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第六号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証再交付申請書をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の理由が当該許可証の汚損であるときは、当該申請書に当該許可証を添えなければならない。
この条文の基本情報
譲渡許可証等の再交付の申請等とは何ですか?
定義譲渡許可証等の再交付の申請等とは、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「法第十七条第八項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第六号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証再交付申請書をその交付を受けた公…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第7条(譲渡許可証等の再交付の申請等)は、日本の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第7条の条文原文は「法第十七条第八項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第六号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証再交付申請書をその交付を受けた公…」で始まります。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第7条は第二章 譲渡及び譲受けに置かれています。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の公布日は昭和41年9月7日です。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第7条の前の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第6条です。
- 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第7条の次の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第8条です。
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- 正式書式
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002046 - 本サイト収録
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002046/7