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猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 第8条(譲渡許可証等の継続記載欄の追加)

譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に余白がなくなつたときは、その交付を受けた公安委員会に届け出て、当該許可証に継続する当該記載欄の追加を受けることができる。

この条文の基本情報

譲渡許可証等の継続記載欄の追加とは何ですか?

定義譲渡許可証等の継続記載欄の追加とは、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に余白がなくなつたときは、その交付を受けた公安委員会に届け出て、当該許可証に継続する当該記載欄の追加を受ける…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第8条(譲渡許可証等の継続記載欄の追加)は、日本の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第8条の条文原文は「譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に余白がなくなつたときは、その交付を受けた公安委員会に届け出て、当該許可証に継続する当該記載欄の追加を受ける…」で始まります。
  3. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第8条は第二章 譲渡及び譲受けに置かれています。
  4. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の公布日は昭和41年9月7日です。
  5. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第8条の前の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第7条です。
  7. 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第8条の次の条は猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002046
  • 本サイト収録猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002046/8

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