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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 本文

  1. この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
  2. 2.この省令の施行の際現に存する救護施設等については、第九条第一項及び第二項、第十条第一項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第五項第一号ロ(第十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第六項第一号(第十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第二十三条第一項並びに第二十八条第一項の規定は、当分の間適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準本文は、日本の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準本文の条文原文は「この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。」で始まります。
  3. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100018
  • 本サイト収録救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100018/main

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