一般高圧ガス保安規則 第33条(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
- 法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、製造設備にあつては第一号及び第二号に、第一種貯蔵所にあつては第三号に掲げるものとする。
- 一ガス設備(耐震設計構造物に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の取替えを伴うものにあつては、第六条第一項第十三号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、特定設備の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第十五条第一項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の処理能力の変更が告示で定める範囲であるもの
- 二処理能力が一日百立方メートル(不活性ガス又は空気にあつては三百立方メートル)未満の製造設備(耐震設計構造物に係るものを除き、当該設備が特定設備である場合にあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)である製造施設の追加に係る変更工事であつて、他の製造施設とガス設備で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの
- 三貯蔵する高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分(耐震設計構造物に係る貯槽を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガスが通る部分の取替えを伴うものにあつては、第六条第一項第十三号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、貯槽の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第二十八条第一項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の貯蔵能力の変更が告示で定める範囲であるもの
この条文の基本情報
完成検査を要しない変更の工事の範囲とは何ですか?
定義完成検査を要しない変更の工事の範囲とは、一般高圧ガス保安規則第33条に定められた規定で、「法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、製造設備にあつては第一号及び第二号に、第一種貯蔵所にあつては第三号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般高圧ガス保安規則第33条(完成検査を要しない変更の工事の範囲)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
- 一般高圧ガス保安規則第33条の条文原文は「法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、製造設備にあつては第一号及び第二号に、第一種貯蔵所にあつては第三号に掲げるものとする。」で始まります。
- 一般高圧ガス保安規則第33条は第三節 完成検査に置かれています。
- 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
- 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般高圧ガス保安規則第33条の前の条は一般高圧ガス保安規則第32条です。
- 一般高圧ガス保安規則第33条の次の条は一般高圧ガス保安規則第34条です。
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- 正式書式
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053 - 本サイト収録
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/33