一般高圧ガス保安規則 第35条(完成検査の方法)
- 法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行う同条第一項及び第三項の完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。
- 2.法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、第一種貯蔵所について行う同条第一項及び第三項の完成検査の方法は、別表第二のとおりとする。
この条文の基本情報
完成検査の方法とは何ですか?
定義完成検査の方法とは、一般高圧ガス保安規則第35条に定められた規定で、「法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行う同条第一項及び第三項の完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般高圧ガス保安規則第35条(完成検査の方法)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
- 一般高圧ガス保安規則第35条の条文原文は「法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行う同条第一項及び第三項の完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。」で始まります。
- 一般高圧ガス保安規則第35条は第三節 完成検査に置かれています。
- 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
- 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般高圧ガス保安規則第35条の前の条は一般高圧ガス保安規則第34条です。
- 一般高圧ガス保安規則第35条の次の条は一般高圧ガス保安規則第36条です。
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- 正式書式
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053 - 本サイト収録
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/35