一般高圧ガス保安規則 第52条(家庭用設備の設置に係る技術上の基準)
- 法第二十四条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一圧縮天然ガス(内容積が二十リットル以上百二十リットル未満の容器に充塡したものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備(以下「家庭用設備」という。)は、その設置又は変更の工事を終了した後閉止弁と燃焼器との間の配管について四・二キロパスカル以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであること。
- 二閉止弁と燃焼器との間の配管には、硬質管を使用すること。ただし、燃焼器に接続する配管であつて、屋内に設けたものについては、〇・二メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するゴム管又はこれと同等以上の耐圧性能を有する管を使用することができる。
- 三硬質管以外の管と硬質管とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること。
この条文の基本情報
家庭用設備の設置に係る技術上の基準とは何ですか?
定義家庭用設備の設置に係る技術上の基準とは、一般高圧ガス保安規則第52条に定められた規定で、「法第二十四条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般高圧ガス保安規則第52条(家庭用設備の設置に係る技術上の基準)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
- 一般高圧ガス保安規則第52条の条文原文は「法第二十四条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 一般高圧ガス保安規則第52条は第七章 家庭用設備の設置に係る技術上の基準に置かれています。
- 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
- 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般高圧ガス保安規則第52条の前の条は一般高圧ガス保安規則第51条です。
- 一般高圧ガス保安規則第52条の次の条は一般高圧ガス保安規則第53条です。
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- 正式書式
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053 - 本サイト収録
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/52