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一般高圧ガス保安規則 第64条(保安統括者の選任等)

  1. 法第二十七条の二第一項の規定により、同項第一号又は第二号に掲げる者(以下次条から第六十七条まで及び第七十八条において「第一種製造者等」という。)は、事業所ごとに、保安統括者一人を選任しなければならない。
  2. 2.法第二十七条の二第一項第一号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
  3. 一移動式製造設備により六フッ化硫黄ガス、空気、液化ヘリウム、液化アルゴン、液化窒素、液化酸素、液化炭酸ガス、液化六フッ化硫黄若しくは液化フルオロカーボンを製造する者、気化器若しくは減圧弁によりヘリウムガス、アルゴンガス、窒素ガス若しくは酸素ガスを製造する者又は気化器若しくは減圧弁若しくはこれらと同様の機能を有するバルブ(以下「気化器等」という。)により炭酸ガスを製造する者(一日の冷凍能力(冷凍保安規則第五条に規定する冷凍能力をいう。第六十六条第六項第三号において同じ。)が十トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する液化炭酸ガスの貯蔵設備内の当該ガスを冷却する場合を含む。)であつて、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの
  4. 二容積が十立方メートル以下の空気又は窒素ガスを使用するダイキャスト機、水圧蓄圧機又はアキュムレータを使用する者
  5. 三処理能力が千立方メートル未満のスクーバダイビング用等呼吸用の空気を容器に充塡するための定置式製造設備(当該設備内の圧力が常用の圧力を超えた場合に自動的に充塡を停止する機能を有するものに限る。)を設置する者であつて、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの
  6. 四処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に天然ガスを充塡する者であつて、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、可燃性ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させるもの
  7. 五処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、又は移動式圧縮水素スタンドにより、専ら常用の圧力が九十三メガパスカル以下の圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に圧縮水素を充塡する者であつて、次のいずれか(第七条の四第一項又は同条第二項の圧縮水素スタンドにあつては次のイに限る。)に該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの
  8. 3.法第二十七条の二第一項第二号に規定する保安統括者を選任する必要のない第二種製造者は、処理能力(不活性ガス又は空気については、その処理能力に三分の一を乗じて得た容積とする。)が百立方メートル未満の処理設備を設置する者(可燃性ガスの液化ガスを加圧するためのポンプを設置する者であつて処理能力が三十立方メートル以上百立方メートル未満の処理設備を設置する者を除く。)又は認定指定設備を設置する者とする。

この条文の基本情報

保安統括者の選任等とは何ですか?

定義保安統括者の選任等とは、一般高圧ガス保安規則第64条に定められた規定で、「法第二十七条の二第一項の規定により、同項第一号又は第二号に掲げる者(以下次条から第六十七条まで及び第七十八条において「第一種製造者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般高圧ガス保安規則第64条(保安統括者の選任等)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
  2. 一般高圧ガス保安規則第64条の条文原文は「法第二十七条の二第一項の規定により、同項第一号又は第二号に掲げる者(以下次条から第六十七条まで及び第七十八条において「第一種製造者等」という。」で始まります。
  3. 一般高圧ガス保安規則第64条は第十章 自主保安のための措置に置かれています。
  4. 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  5. 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般高圧ガス保安規則第64条の前の条は一般高圧ガス保安規則第63条です。
  7. 一般高圧ガス保安規則第64条の次の条は一般高圧ガス保安規則第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053
  • 本サイト収録一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/64

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