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一般高圧ガス保安規則 第69条(保安主任者の選任等)

  1. 法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造する高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル)とする。この場合における容積には、保安用不活性ガス以外の不活性ガス及び空気の容積の四分の三並びに保安用不活性ガスの容積は、算入しないものとする。
  2. 2.法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、第六十六条第一項各号によるものとする。
  3. 3.法第二十七条の三第一項の規定により、法第二十七条の二第一項第一号に規定する第一種製造者(以下この条及び第七十一条において単に「第一種製造者」という。)は、前項に規定する製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者を選任しなければならない。
  4. 4.法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務に熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。
  5. 5.前三項の規定にかかわらず、第一種製造者は、乙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分に属する高圧ガスの製造施設に係る保安主任者に、又はその他のガスの製造施設に係る保安主任者に選任することができる。
  6. 6.第二項の規定にかかわらず、第六十六条第五項から第八項までの規定は、保安主任者の選任に準用する。

この条文の基本情報

保安主任者の選任等とは何ですか?

定義保安主任者の選任等とは、一般高圧ガス保安規則第69条に定められた規定で、「法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造する高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル(貯槽を設置して専ら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般高圧ガス保安規則第69条(保安主任者の選任等)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
  2. 一般高圧ガス保安規則第69条の条文原文は「法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造する高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル(貯槽を設置して専ら…」で始まります。
  3. 一般高圧ガス保安規則第69条は第十章 自主保安のための措置に置かれています。
  4. 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  5. 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般高圧ガス保安規則第69条の前の条は一般高圧ガス保安規則第68条です。
  7. 一般高圧ガス保安規則第69条の次の条は一般高圧ガス保安規則第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053
  • 本サイト収録一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/69

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