一般高圧ガス保安規則 第76条(保安係員の職務)
- 法第三十二条第三項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一製造施設の位置、構造及び設備が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
- 二製造の方法が法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
- 三定期自主検査の実施を監督すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。
- 五高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。
- 六災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。
この条文の基本情報
保安係員の職務とは何ですか?
定義保安係員の職務とは、一般高圧ガス保安規則第76条に定められた規定で、「法第三十二条第三項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般高圧ガス保安規則第76条(保安係員の職務)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
- 一般高圧ガス保安規則第76条の条文原文は「法第三十二条第三項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 一般高圧ガス保安規則第76条は第十章 自主保安のための措置に置かれています。
- 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
- 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般高圧ガス保安規則第76条の前の条は一般高圧ガス保安規則第75条です。
- 一般高圧ガス保安規則第76条の次の条は一般高圧ガス保安規則第77条です。
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- 正式書式
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053 - 本サイト収録
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/76