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一般高圧ガス保安規則 第8条(移動式製造設備に係る技術上の基準)

  1. 製造設備が移動式製造設備(移動式圧縮水素スタンドを除く。以下この項及び次項において同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
  2. 一製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。
  3. 二製造施設には、製造作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げること。ただし、在宅酸素療法に用いる液化酸素を内容積二リットル以下の容器に内容積百二十リットル未満の容器から充塡するための設備を用いて製造する場合には、この限りでない。
  4. 三第六条第一項第十一号から第十三号までの基準に適合すること。
  5. 四可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
  6. 五貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は、第六条第一項第四十二号の基準に適合すること。
  7. 2.製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
  8. 一高圧ガスの製造は、その発生、混合、減圧又は充塡において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
  9. 二貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は、第六条第二項第八号(ただし、車両に固定された容器(超低温容器又は低温容器を除く。)にあつてはホを除く。)の基準に適合すること。
  10. 3.製造設備が移動式製造設備(第六条の二第二項の規定に適合するコールド・エバポレータ又は第七条の三第二項、前条第二項、第十一条第一項第五号(第七条の三第二項の基準を準用する場合に限る。)若しくは第十二条の二第二項の圧縮水素スタンドの液化水素の貯槽に液化ガスを充塡するものに限る。以下この条において同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第一項の規定によるほか、次の各号に掲げるものとする。
  11. 一充塡ホースは、第六条第一項第十四号の基準に適合すること。
  12. 二液化酸素又は液化水素の製造設備については、容器に取り付けられた配管(液化酸素又は液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、容器と配管との接続部を含む。)には、液化酸素又は液化水素が漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。ただし、容器に緊急遮断装置が設けられている場合は、この限りでない。
  13. 三充塡ホースと貯槽が接続された状態で車両が発進しないように、誤発進防止措置を講ずること。
  14. 四移動式製造設備の停止場所は、他の車両と接触事故等を起こすおそれのない場所であつて、液化ガスを供給する者又は供給を受ける者の所有又は占有する土地内のあらかじめ定められた場所であること。
  15. 五コールド・エバポレータと移動式製造設備との距離は、コールド・エバポレータにおいて充塡容量の確認後直ちに移動式製造設備から液化ガスの供給を適切に停止できるものであること。
  16. 4.製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
  17. 一第二項第一号ニ及びヘ並びに第二号の基準に適合すること。
  18. 二液化酸素を充塡するときは、液化酸素の移動式製造設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し四メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じていることを確認した後にすること。
  19. 5.2_2 液化水素を充塡するときは、液化水素の移動式製造設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じていることを確認した後にすること。
  20. 三車両に固定した容器に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
  21. 四液化酸素を充塡するときは、あらかじめ、バルブ、貯槽及び充塡ホースとバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、貯槽とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。
  22. 五液化酸素を充塡するときは、液化酸素の製造設備の周囲四メートル以内においては、火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、製造設備と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該製造設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
  23. 六液化水素を充塡するときは、液化水素の製造設備の周囲二メートル以内においては、火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、製造設備と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該製造設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

移動式製造設備に係る技術上の基準とは何ですか?

定義移動式製造設備に係る技術上の基準とは、一般高圧ガス保安規則第8条に定められた規定で、「製造設備が移動式製造設備(移動式圧縮水素スタンドを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般高圧ガス保安規則第8条(移動式製造設備に係る技術上の基準)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
  2. 一般高圧ガス保安規則第8条の条文原文は「製造設備が移動式製造設備(移動式圧縮水素スタンドを除く。」で始まります。
  3. 一般高圧ガス保安規則第8条は第一節 高圧ガスの製造に係る許可等に置かれています。
  4. 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  5. 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般高圧ガス保安規則第8条の前の条は一般高圧ガス保安規則第7条の4です。
  7. 一般高圧ガス保安規則第8条の次の条は一般高圧ガス保安規則第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053
  • 本サイト収録一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/8

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