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一般高圧ガス保安規則 第85条(完成検査に係る認定の申請等)

  1. 法第三十九条の二第一項の規定により、法第二十条第三項第二号の認定の申請をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第四十四の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 一企業の概要を記載した書類1設立年月日、資本金及び資本関係、事業所又は第一種貯蔵所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図2
  3. 二認定に係る事業所又は第一種貯蔵所の概要を記載した書類1設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力又は貯蔵能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図2
  4. 三法第三十九条の三第一項の認定の基準に適合していることを説明する書類
  5. 2.法第三十九条の二第一項の経済産業省令で定める特定変更工事は、製造施設にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事であつて、継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとし、第一種貯蔵所にあつては新たな貯蔵設備の設置の工事以外の変更の工事とする。

この条文の基本情報

完成検査に係る認定の申請等とは何ですか?

定義完成検査に係る認定の申請等とは、一般高圧ガス保安規則第85条に定められた規定で、「法第三十九条の二第一項の規定により、法第二十条第三項第二号の認定の申請をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第四十四の認定完成…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般高圧ガス保安規則第85条(完成検査に係る認定の申請等)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
  2. 一般高圧ガス保安規則第85条の条文原文は「法第三十九条の二第一項の規定により、法第二十条第三項第二号の認定の申請をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第四十四の認定完成…」で始まります。
  3. 一般高圧ガス保安規則第85条は第十三章 完成検査及び保安検査に係る認定等に置かれています。
  4. 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  5. 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般高圧ガス保安規則第85条の前の条は一般高圧ガス保安規則第84条です。
  7. 一般高圧ガス保安規則第85条の次の条は一般高圧ガス保安規則第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053
  • 本サイト収録一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/85

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