一般高圧ガス保安規則 第95条(帳簿)
- 法第六十条第一項の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一項及び第二項に掲げる場合にあつては記載の日から二年間、同表第三項に掲げる場合にあつては記載の日から十年間保存しなければならない。
- 2.法第六十条第一項の規定により、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、貯蔵所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一項に掲げる場合にあつては記載の日から二年間、同表第二項に掲げる場合にあつては記載の日から十年間保存しなければならない。
- 3.法第六十条第一項の規定により、販売業者は、販売所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から二年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、一般高圧ガス保安規則第95条に定められた規定で、「法第六十条第一項の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一項及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般高圧ガス保安規則第95条(帳簿)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
- 一般高圧ガス保安規則第95条の条文原文は「法第六十条第一項の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一項及び…」で始まります。
- 一般高圧ガス保安規則第95条は第十四章 雑則に置かれています。
- 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
- 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般高圧ガス保安規則第95条の前の条は一般高圧ガス保安規則第94条の15です。
- 一般高圧ガス保安規則第95条の次の条は一般高圧ガス保安規則第95条の2です。
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- 正式書式
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053 - 本サイト収録
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/95