一般高圧ガス保安規則 第97条(身分を示す証票)
法第六十二条第六項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第五十七とする。
この条文の基本情報
身分を示す証票とは何ですか?
定義身分を示す証票とは、一般高圧ガス保安規則第97条に定められた規定で、「法第六十二条第六項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第五十七とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般高圧ガス保安規則第97条(身分を示す証票)は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
- 一般高圧ガス保安規則第97条の条文原文は「法第六十二条第六項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第五十七とする。」で始まります。
- 一般高圧ガス保安規則第97条は第十四章 雑則に置かれています。
- 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
- 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般高圧ガス保安規則第97条の前の条は一般高圧ガス保安規則第96条です。
- 一般高圧ガス保安規則第97条の次の条は一般高圧ガス保安規則第98条です。
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- 正式書式
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053 - 本サイト収録
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/97