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一般高圧ガス保安規則 本文

  1. この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
  2. 2.この省令の施行前に高圧ガス取締法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六十八号。以下「旧規則」という。)第十一条、第十三条、第十四条の四、第十七条および第二十二条の三の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた製造施設、製造の方法、販売施設、高圧ガス貯蔵所および特定高圧ガスの消費施設については、この省令中これらに相当する規定により通商産業大臣が危険のおそれがないものと認めたものとみなす。
  3. 3.この省令施行前に旧規則の規定に基づいて交付された第一種販売主任者免状は、この省令の規定に基づいて、可燃性・毒性ガス、可燃性ガス、毒性ガスおよび酸素の指定を受けた第一種販売主任者免状とみなす。
  4. 4.この省令の施行前に旧規則の規定に基づいて交付された第二種販売主任者免状は、当該免状に指定された区分に応じて、それぞれこの省令の規定に基づいて可燃性・毒性ガス、可燃性ガス、毒性ガスもしくは酸素の指定を受けた第一種販売主任者免状とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般高圧ガス保安規則本文は、日本の一般高圧ガス保安規則に含まれる条文です。
  2. 一般高圧ガス保安規則本文の条文原文は「この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。」で始まります。
  3. 一般高圧ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
  4. 一般高圧ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400053
  • 本サイト収録一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400053/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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