公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第12条(異議の申出)
- 前条第三項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内に、国土交通省令で定める手続に従い、国土交通大臣に対して異議を申し出ることができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日の翌日から起算して三十日以内にあらためて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償金の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
異議の申出とは何ですか?
定義異議の申出とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第12条に定められた規定で、「前条第三項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内に、国土交通省令で定める手続に従い、国土交通大臣に対して異議を申し出る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第12条(異議の申出)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第12条の条文原文は「前条第三項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内に、国土交通省令で定める手続に従い、国土交通大臣に対して異議を申し出る…」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第12条は第二章 航空機騒音による障害の防止等に置かれています。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第12条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第11条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第12条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第13条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/12