公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第11条(損失補償の申請)
- 前条の規定による損失の補償(成田国際空港又は大阪国際空港に係るものを除く。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の場合において、都道府県知事は、同項の申請書の内容について意見があるときはその意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを国土交通大臣に送付しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第一項の申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償金の額を決定し、遅滞なく、これを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
損失補償の申請とは何ですか?
定義損失補償の申請とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第11条に定められた規定で、「前条の規定による損失の補償(成田国際空港又は大阪国際空港に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第11条(損失補償の申請)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第11条の条文原文は「前条の規定による損失の補償(成田国際空港又は大阪国際空港に係るものを除く。」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第11条は第二章 航空機騒音による障害の防止等に置かれています。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第11条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第10条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第11条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/11