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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第10条(損失の補償)

  1. 特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸のひん繁な実施により、従来適法に農業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、その損失を補償する。
  2. 2.前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。

この条文の基本情報

損失の補償とは何ですか?

定義損失の補償とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第10条に定められた規定で、「特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸のひん繁な実施により、従来適法に農業その他政令で定める事業を営んでいた者が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第10条(損失の補償)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第10条の条文原文は「特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸のひん繁な実施により、従来適法に農業その他政令で定める事業を営んでいた者が…」で始まります。
  3. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第10条は第二章 航空機騒音による障害の防止等に置かれています。
  4. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第10条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の3です。
  7. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第10条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110
  • 本サイト収録公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/10

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