公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第9条の3(空港周辺整備計画)
- 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港であり、その周辺地域について第一種区域が指定されている特定飛行場で、当該第一種区域が市街化されているため、その区域について、新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、又は航空機の騒音により生ずる障害を軽減し、あわせて生活環境の改善に資するための計画的な整備を促進する必要があると認められるものは、政令で周辺整備空港として指定する。
- 2.前項の指定があつたときは、当該周辺整備空港に係る第一種区域を管轄する都道府県知事は、当該周辺整備空港の設置者と協議し、その同意を得て、おおむね次に掲げる事項について空港周辺整備計画を策定しなければならない。
- 一第三号イ及びロに掲げる整備を行うための第一種区域に所在する土地の取得に関する事項
- 二第一種区域内から住居を移転する者の住宅等の用に供する土地の取得及び造成その他前号に掲げる事項の実施を促進するための措置に関する事項
- 三第一号に掲げる事項の実施により取得された土地その他周辺整備空港の設置者、地方公共団体又は次章の規定による独立行政法人空港周辺整備機構が所有する第一種区域に所在する土地についての次に掲げる整備に関する事項
- 四前号に掲げる事項の実施により整備された土地の管理又は処分に関する事項
- 五前各号に掲げる事項の実施主体に関する事項
- 3.都道府県知事は、前項の規定により空港周辺整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、当該周辺整備空港の設置者が国土交通大臣であるときは、この限りでない。
- 4.第二項の場合において、当該周辺整備空港に係る第一種区域を管轄する都道府県知事が二以上あるときは、当該都道府県知事が共同して空港周辺整備計画を策定するものとする。
- 5.第二項の空港周辺整備計画は、公害防止計画、都市計画その他の環境の保全又は地域の振興若しくは整備に関する国又は地方公共団体の計画に適合したものでなければならない。
この条文の基本情報
空港周辺整備計画とは何ですか?
定義空港周辺整備計画とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の3に定められた規定で、「空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港であり、その周辺地域について第一種区域が指定されている特定飛行場で、当該第一種区域が市街化されてい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の3(空港周辺整備計画)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の3の条文原文は「空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港であり、その周辺地域について第一種区域が指定されている特定飛行場で、当該第一種区域が市街化されてい…」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の3は第二章 航空機騒音による障害の防止等に置かれています。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の3の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の2です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の3の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/9_3