公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第9条の2(緑地帯等の整備)
- 特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより第二種区域のうち新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する必要があると認めて国土交通大臣が指定する区域(以下「第三種区域」という。)に所在する土地で前条第二項の規定により買い入れたものが緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう必要な措置をとるものとする。
- 2.特定飛行場の設置者は、前項の土地以外の第三種区域に所在する土地についても、できる限り、緑地帯その他の緩衝地帯として整備されるよう適当な措置をとるものとする。
この条文の基本情報
緑地帯等の整備とは何ですか?
定義緑地帯等の整備とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の2に定められた規定で、「特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより第二種区域のうち新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の2(緑地帯等の整備)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の2の条文原文は「特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより第二種区域のうち新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、あわせてその周辺における生活環境の改善に資する…」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の2は第二章 航空機騒音による障害の防止等に置かれています。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の2の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の2の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条の3です。
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- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/9_2