公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第5条(学校等の騒音防止工事の助成)
- 特定飛行場の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校
- 二医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院
- 三前二号の施設に類する施設で政令で定めるもの
この条文の基本情報
学校等の騒音防止工事の助成とは何ですか?
定義学校等の騒音防止工事の助成とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第5条に定められた規定で、「特定飛行場の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第5条(学校等の騒音防止工事の助成)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第5条の条文原文は「特定飛行場の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なう…」で始まります。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第5条は第二章 航空機騒音による障害の防止等に置かれています。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第5条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第4条です。
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第5条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110 - 本サイト収録
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/5