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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第6条(共同利用施設の助成)

特定飛行場の設置者は、当該飛行場の周辺地域をその区域とする市(特別区を含む。以下同じ。)町村で航空機の騒音によりその周辺地域の住民の生活が著しく阻害されていると認められるものが、その障害の緩和に資するため、学習、集会等の用に供するための施設その他の一般住民の生活に必要な共同利用施設で政令で定めるものの整備について必要な措置をとるときは、当該市町村に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができる。

この条文の基本情報

共同利用施設の助成とは何ですか?

定義共同利用施設の助成とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第6条に定められた規定で、「特定飛行場の設置者は、当該飛行場の周辺地域をその区域とする市(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第6条(共同利用施設の助成)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第6条の条文原文は「特定飛行場の設置者は、当該飛行場の周辺地域をその区域とする市(特別区を含む。」で始まります。
  3. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第6条は第二章 航空機騒音による障害の防止等に置かれています。
  4. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第6条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第5条です。
  7. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第6条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110
  • 本サイト収録公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/6

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