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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第7条(資金の融通等)

国は、第五条の工事を行なう者又は前条の措置をとる市町村に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

この条文の基本情報

資金の融通等とは何ですか?

定義資金の融通等とは、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第7条に定められた規定で、「国は、第五条の工事を行なう者又は前条の措置をとる市町村に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第7条(資金の融通等)は、日本の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第7条の条文原文は「国は、第五条の工事を行なう者又は前条の措置をとる市町村に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。」で始まります。
  3. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第7条は第二章 航空機騒音による障害の防止等に置かれています。
  4. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第7条の前の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第6条です。
  7. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第7条の次の条は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000110
  • 本サイト収録公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000110/7

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