住民基本台帳法施行令 第13条(住民票の消除に関する手続)
- 市町村長は、住民票を消除したときは、その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第二十四条の二第一項に規定する転出届(以下「転出届」という。)に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)をその消除した住民票に記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する消除した住民票にあつては、記録。次項及び第十七条第一号において同じ。)をしなければならない。
- 2.法第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る消除した住民票に転出をした旨の記載をするとともに、前項の規定により当該消除した住民票に記載をした転出先の住所が当該通知に係る住民票に記載をされた住所と異なるときは、当該転出先の住所を訂正しなければならない。
- 3.法第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
- 4.前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
この条文の基本情報
住民票の消除に関する手続とは何ですか?
定義住民票の消除に関する手続とは、住民基本台帳法施行令第13条に定められた規定で、「市町村長は、住民票を消除したときは、その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第二十四条の二第一項に規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第13条(住民票の消除に関する手続)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第13条の条文原文は「市町村長は、住民票を消除したときは、その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第二十四条の二第一項に規…」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第13条は第二章 住民基本台帳に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第13条の前の条は住民基本台帳法施行令第12条です。
- 住民基本台帳法施行令第13条の次の条は住民基本台帳法施行令第13条の2です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/13