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住民基本台帳法施行令 第九章 雑則

第31条〜第35条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住民基本台帳法施行令第九章 雑則は、第31条〜第35条の全 5 条で構成されています。
  2. 住民基本台帳法施行令第九章 雑則が属する住民基本台帳法施行令の法令番号は昭和四十二年政令第二百九十二号です。
  3. 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
  4. 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

第31条

法第三十八条第一項に規定する政令で定める法の規定は、法第六条第一項、第七条第八号、第九条第一項、第十条、第十条の二、第十一条第三項、第十一条の二第三項、第四項及び第八項から第十二項まで、第十二条第三項から第六項まで、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第五項から第八項まで、第十五条第二項及び第三項、第十五条の二第一項、第十五条の三、第十五条の四第二項から第四項まで、第十六条第一項、第十七条の二第二項、第十九条第一項から第三項まで、第十九条の二、第二十一条第一項、第二十一条の三第二項から第四項まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第二十七条第二項及び第三項、第三十条の三第一項及び第三項、第三十条の四第三項及び第四項、第三十条の四十五から第三十条の四十八まで並びに第三十四条並びに附則第四条第一項とする。

2地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

第32条

指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二、第十四条、第十六条第一項、第十八条から第二十条の二まで、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十条の二、第三十条の四、第三十条の十四第三項、第三十条の十六第三項、第三十条の十七第二項、第三十条の十八、第三十条の十九並びに第三十四条第一項並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。

2指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(法を適用しない者)

第33条

法第三十九条に規定する政令で定める者は、戸籍法の適用を受けない者とする。

(保存)

第34条

市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から百五十年間保存するものとする。

2市町村長は、法第三十条の六第一項の規定により通知した本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。

一住民票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した本人確認情報当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日

二住民票の消除を行つたことにより通知した本人確認情報当該本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日

3市町村長は、法第三十条の四十一第一項の規定により通知した附票本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。

一戸籍の附票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した附票本人確認情報当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日

二戸籍の附票の消除を行つたことにより通知した附票本人確認情報当該附票本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日

4法及びこの政令に基づく届出書、通知書その他の書類は、その受理された日から一年間保存するものとする。

(総務省令への委任)

第35条

この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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