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住民基本台帳法施行令 第32条(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

  1. 指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二、第十四条、第十六条第一項、第十八条から第二十条の二まで、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十条の二、第三十条の四、第三十条の十四第三項、第三十条の十六第三項、第三十条の十七第二項、第三十条の十八、第三十条の十九並びに第三十四条第一項並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。
  2. 2.指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用とは何ですか?

定義指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用とは、住民基本台帳法施行令第32条に定められた規定で、「指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二、第十四条、第十六条第一項、第十八条から第二十条の二まで、第二十三条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法施行令第32条(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法施行令第32条の条文原文は「指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二、第十四条、第十六条第一項、第十八条から第二十条の二まで、第二十三条第一項…」で始まります。
  3. 住民基本台帳法施行令第32条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
  5. 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 住民基本台帳法施行令第32条の前の条は住民基本台帳法施行令第31条です。
  7. 住民基本台帳法施行令第32条の次の条は住民基本台帳法施行令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292
  • 本サイト収録住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/32

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