住民基本台帳法施行令 第32条(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
- 指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二、第十四条、第十六条第一項、第十八条から第二十条の二まで、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第三十条の二、第三十条の四、第三十条の十四第三項、第三十条の十六第三項、第三十条の十七第二項、第三十条の十八、第三十条の十九並びに第三十四条第一項並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定中市又は市長に関する規定は、それぞれその市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。
- 2.指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用とは何ですか?
定義指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用とは、住民基本台帳法施行令第32条に定められた規定で、「指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二、第十四条、第十六条第一項、第十八条から第二十条の二まで、第二十三条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第32条(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第32条の条文原文は「指定都市においては、第六条の二から第十二条まで、第十三条第一項及び第二項、第十三条の二、第十四条、第十六条第一項、第十八条から第二十条の二まで、第二十三条第一項…」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第32条は第九章 雑則に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第32条の前の条は住民基本台帳法施行令第31条です。
- 住民基本台帳法施行令第32条の次の条は住民基本台帳法施行令第33条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/32