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住民基本台帳法施行令 第三章 戸籍の附票

第18条〜第21条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住民基本台帳法施行令第三章 戸籍の附票は、第18条〜第21条の全 5 条で構成されています。
  2. 住民基本台帳法施行令第三章 戸籍の附票が属する住民基本台帳法施行令の法令番号は昭和四十二年政令第二百九十二号です。
  3. 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
  4. 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(戸籍の附票の記載)

第18条

市町村長は、新たに戸籍が編製されたときは、その戸籍の附票を作成しなければならない。

2市町村長は、一の戸籍の附票を作成した後にその戸籍に入つた者があるときは、その戸籍の附票にその者に関する記載(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。

(戸籍の附票の消除)

第19条

市町村長は、一の戸籍にある者の全部又は一部がその戸籍から除かれたときは、その戸籍の附票の全部又は一部を消除しなければならない。

(戸籍の附票の記載の修正)

第20条

市町村長は、戸籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。

(機構への戸籍の附票の記載事項の提供方法)

第20条の2

本籍地の市町村長が行う法第十九条の三の規定による法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への提供については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下この条、第三十条の八の二及び第三十条の十二の七において「番号利用法施行令」という。)第二十七条の二第三項本文及び第四項(これらの規定を番号利用法施行令第三十一条において準用する場合を含む。)に定めるところによる。

(住民票に関する規定の準用)

第21条

第十五条の二の規定は、法第二十条第五項及び第二十一条の三第五項において準用する法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務について準用する。

2第二条、第十三条第一項、第十三条の二、第十五条及び第十六条の規定は、戸籍の附票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3第二条、第十五条及び第十六条の規定は、戸籍の附票の除票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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