住民基本台帳法施行令 第20条(戸籍の附票の記載の修正)
市町村長は、戸籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。
この条文の基本情報
戸籍の附票の記載の修正とは何ですか?
定義戸籍の附票の記載の修正とは、住民基本台帳法施行令第20条に定められた規定で、「市町村長は、戸籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第20条(戸籍の附票の記載の修正)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第20条の条文原文は「市町村長は、戸籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第20条は第三章 戸籍の附票に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第20条の前の条は住民基本台帳法施行令第19条です。
- 住民基本台帳法施行令第20条の次の条は住民基本台帳法施行令第20条の2です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/20