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住民基本台帳法施行令 第四章 届出

第22条〜第30条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住民基本台帳法施行令第四章 届出は、第22条〜第30条の全 14 条で構成されています。
  2. 住民基本台帳法施行令第四章 届出が属する住民基本台帳法施行令の法令番号は昭和四十二年政令第二百九十二号です。
  3. 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
  4. 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(転入届に当たり特別の事項を届け出なければならない者等)

第22条

法第二十二条第一項第七号に規定する政令で定める者はいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないことその他やむを得ない理由により同条第二項の文書を提出することができない者とし、同号に規定する政令で定める事項は出生の年月日、男女の別及び戸籍の表示とする。

(転出証明書)

第23条

法第二十二条第二項に規定する住所の異動に関する文書で政令で定めるものは、前住所地の市町村長が作成する転出の証明書(以下「転出証明書」という。)とする。

2転出証明書には、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一住所

二転出先及び転出の予定年月日

三国民健康保険の被保険者である者については、その旨

33_2 後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨

43_3 介護保険の被保険者である者については、その旨

四国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号

五児童手当の支給を受けている者については、その旨

(転出証明書の交付等)

第24条

市町村長は、転出届があつたとき(法第二十四条の二第一項本文若しくは同条第二項本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。)は、転出証明書を交付しなければならない。

2転出証明書の交付を受けた者は、転出証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その再交付を受けることができる。

(最初の転入届等において特例の適用を受けることができない場合)

第24条の2

法第二十四条の二第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一転出届をした者が、当該転出届がされてから最初の転入届(法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をいう。以下同じ。)がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合

二転出届をした者が、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過した日又は転入をした日から十四日を経過した日のいずれか早い日以後に、最初の転入届をする場合

三最初の転入届の際に、番号利用法第十七条第六項の規定による個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の提出がされなかつた場合

2法第二十四条の二第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一転出届をした世帯員(法第二十四条の二第二項に規定する世帯員をいう。以下この項において同じ。)が、当該転出届がされてから最初の世帯員に関する転入届(同条第二項に規定する最初の世帯員に関する転入届をいう。以下同じ。)がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合

二転出届をした世帯員が属する世帯の世帯主が、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過した日又は転入をした日から十四日を経過した日のいずれか早い日以後に、最初の世帯員に関する転入届をする場合

三最初の世帯員に関する転入届の際に、転出届をした世帯員が属する世帯の世帯主について番号利用法第十七条第六項の規定による個人番号カードの提出がされなかつた場合

(転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項)

第24条の3

法第二十四条の二第三項に規定する政令で定める事項は、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

一転出前の住所

二転出先及び転出の予定年月日

三国民健康保険の被保険者である者については、その旨

23_2 後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨

四介護保険の被保険者である者については、その旨その他総務省令で定める事項

五国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号

六児童手当の支給を受けている者については、その旨

七個人番号カードの交付を受けている者については、当該個人番号カードの発行の日及び有効期間が満了する日その他個人番号カードの管理のために必要な事項として総務省令で定めるもの

(転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項の保存期間)

第24条の4

法第二十四条の二第四項に規定する政令で定める期間は、同条第三項の規定による通知があつた日から、同項の規定により通知された転出の予定年月日から三十日を経過した日までの期間とする。

(世帯変更届を要しない者)

第25条

法第二十五条に規定する政令で定める者は、世帯主以外のその世帯に属する者が一人になつた場合におけるその者とする。

(届出の方式)

第26条

法第四章又は第四章の四の規定による届出は、現に届出の任に当たつている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が署名した書面でしなければならない。

(国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項)

第27条

法第二十八条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一法第二十二条の規定による届出(以下「転入届」という。)(第三号に掲げる届出を除く。)、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第四号に掲げる届出を除く。)次に掲げる事項

一国民健康保険の被保険者の資格を取得した旨

二職業

三その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る被保険者記号・番号(国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。以下この条において同じ。)

四ハに規定する場合において、当該世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けているときは、その旨

二法第二十三条の規定による届出(以下この章及び第三十条の十九において「転居届」という。)、転出届及び法第二十五条の規定による届出(次条第二号及び第二十七条の三第二号において「世帯変更届」という。)次に掲げる事項

一その者に係る被保険者記号・番号

二その者が属する世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている場合には、その旨

三転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものに限る。)次に掲げる事項

一国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日

二その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る被保険者記号・番号

三ロに規定する場合において、当該世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けているときは、その旨

四法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等(法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等をいう。次条から第二十八条までにおいて同じ。)となる前から引き続き国民健康保険の被保険者の資格を有する場合に限る。)次に掲げる事項

一国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日

二その者に係る被保険者記号・番号

三その者が属する世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている場合には、その旨

(後期高齢者医療の被保険者である者に係る付記事項)

第27条の2

法第二十八条の二に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

一転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものを除く。)、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第三号に掲げる届出を除く。)次に掲げる事項

一後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した旨

二その者が属することとなつた世帯に既に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その被保険者に係る被保険者番号(高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。以下この条において同じ。)

二転居届、転出届及び世帯変更届その者に係る被保険者番号

三法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き後期高齢者医療の被保険者の資格を有する場合に限る。)次に掲げる事項

一後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した年月日

二その者に係る被保険者番号

(介護保険の被保険者である者に係る付記事項)

第27条の3

法第二十八条の三に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

一転入届、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第三号に掲げる届出を除く。)介護保険の被保険者の資格を有する旨

二転居届、転出届及び世帯変更届被保険者番号(介護保険法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。次号ロにおいて同じ。)

三法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き介護保険の被保険者の資格を有する場合に限る。)次に掲げる事項

一介護保険の被保険者となつた年月日

二被保険者番号

(国民年金の被保険者である者に係る届出の付記事項)

第28条

法第二十九条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

一転入届及び法第三十条の四十六の規定による届出次に掲げる事項

一前住所地から引き続き同一の種別の国民年金の被保険者である者にあつては、当該国民年金の被保険者の種別及びその者が法第二十二条第一項第七号に規定する者又は第三十条の四十六の規定による届出を行う者である場合には、基礎年金番号

二転入により国民年金の被保険者の種別に変更があつた者にあつては、変更後の国民年金の被保険者の種別及びその者が法第二十二条第一項第七号に規定する者又は第三十条の四十六の規定による届出を行う者である場合には、基礎年金番号

三転入により国民年金の被保険者となつた者にあつては、国民年金の被保険者の種別並びにその者が前に国民年金の被保険者であつたことがある者である場合には、基礎年金番号及び国民年金の被保険者でなかつた間に氏名の変更があつたときは、最後に国民年金の被保険者でなくなつた当時の氏名

二転居届及び転出届国民年金の被保険者である旨

三法第三十条の四十七の規定による届出次に掲げる事項

一中長期在留者等となる前から引き続き同一の種別の国民年金の被保険者である者にあつては、当該国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号

二中長期在留者等となつたことにより国民年金の被保険者の種別に変更があつた者にあつては、変更後の国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号

三中長期在留者等となつたことにより国民年金の被保険者となつた者にあつては、国民年金の被保険者の種別並びにその者が前に国民年金の被保険者であつたことがある者である場合には、基礎年金番号及び国民年金の被保険者でなかつた間に氏名の変更があつたときは、最後に国民年金の被保険者でなくなつた当時の氏名

(児童手当の支給を受けている者に係る届出の付記事項)

第29条

法第二十九条の二に規定する政令で定める事項は、転居届及び転出届について、児童手当の支給を受けている者である旨とする。

(付記がされた書面で届出をする場合の特例)

第30条

法第二十八条から第二十八条の三までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険法第九条第二項に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面又は介護保険の被保険者証(介護保険法第十二条第三項の被保険者証をいう。)の交付を受けているときは、これらを添えて、その届出をしなければならない。

2法第二十九条の規定による付記がされた書面(基礎年金番号の付記がされたものに限る。)で届出をすべき者は、基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものの交付を受けているときは、これを添えて、その届出をしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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