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住民基本台帳法施行令 第24条の3(転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項)

  1. 法第二十四条の二第三項に規定する政令で定める事項は、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
  2. 一転出前の住所
  3. 二転出先及び転出の予定年月日
  4. 三国民健康保険の被保険者である者については、その旨
  5. 2.3_2 後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨
  6. 四介護保険の被保険者である者については、その旨その他総務省令で定める事項
  7. 五国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号
  8. 六児童手当の支給を受けている者については、その旨
  9. 七個人番号カードの交付を受けている者については、当該個人番号カードの発行の日及び有効期間が満了する日その他個人番号カードの管理のために必要な事項として総務省令で定めるもの

この条文の基本情報

転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項とは何ですか?

定義転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項とは、住民基本台帳法施行令第24条の3に定められた規定で、「法第二十四条の二第三項に規定する政令で定める事項は、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法施行令第24条の3(転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法施行令第24条の3の条文原文は「法第二十四条の二第三項に規定する政令で定める事項は、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 住民基本台帳法施行令第24条の3は第四章 届出に置かれています。
  4. 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
  5. 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 住民基本台帳法施行令第24条の3の前の条は住民基本台帳法施行令第24条の2です。
  7. 住民基本台帳法施行令第24条の3の次の条は住民基本台帳法施行令第24条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第24条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292
  • 本サイト収録住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/24_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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