(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
第30条の15
外国人住民に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、次に掲げる事項とする。
一次条第一項に規定する通称
二第三十条の十七第一項に規定する通称の記載及び削除に関する事項
(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
外国人住民に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、次に掲げる事項とする。
一次条第一項に規定する通称
二第三十条の十七第一項に規定する通称の記載及び削除に関する事項
(外国人住民の通称の住民票への記載等)
外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び同項において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載がされることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。
2住所地市町村長は、前項の規定による申出書の提出があつた場合において、同項に規定する当該呼称を住民票に記載をすることが居住関係の公証のために必要であると認められるときは、これを当該外国人住民に係る住民票に通称として記載をしなければならない。
3市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
一外国人住民が当該外国人住民の通称が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合当該通称
二外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定により当該外国人住民の通称が通知されたとき当該通称
4外国人住民は、当該外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該通称を削除しなければならない。
5住所地市町村長は、外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称を住民票に記載をしておくことが居住関係の公証のために必要であると認められなくなつたときは、当該通称を削除するとともに、その旨を当該削除に係る外国人住民に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき外国人住民の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
6法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第四項の申出について準用する。
7外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合における法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8外国人住民に係る除票に通称の記載がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項の住民票への記載等)
住所地市町村長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(次項及び第三項において「通称の記載及び削除に関する事項」という。)を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
一外国人住民に係る住民票に通称の記載をした場合(前条第三項の規定による場合を除く。)当該通称の記載をした市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び年月日
二外国人住民に係る住民票に記載がされている通称を削除した場合当該通称並びに当該通称を削除した市町村名及び年月日
2市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称の記載及び削除に関する事項を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
一外国人住民が当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合当該通称の記載及び削除に関する事項
二外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定により当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が通知されたとき当該通称の記載及び削除に関する事項
3外国人住民に係る住民票に通称の記載及び削除に関する事項の記載がされている場合における第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三の規定の適用については、第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項中「並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項(第三十条の十七第一項に規定する通称の記載及び削除に関する事項をいう。第二十四条の三において同じ。)」と、第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十四条の三中「並びに同条の表の下欄に掲げる事項」とあるのは「、同条の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項」とする。
(外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出を要しない場合)
法第三十条の四十八ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一世帯主でない外国人住民とその世帯主(外国人住民であるものに限る。次号及び次条において同じ。)との親族関係に変更がない場合
二世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係の変更に係る戸籍に関する届書、申請書その他の書類が市町村長に受理されている場合
(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合)
法第三十条の四十九ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合
二世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転出届に併せて転出届をした場合において、当該世帯主でない外国人住民が当該世帯主に関する転入届に併せて転入届をするとき(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)。
三世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転居届に併せて転居届をする場合(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)
四前三号に掲げる場合のほか、世帯主でない外国人住民がその世帯に属する他の外国人住民に関する転入届又は転居届に併せて転入届又は転居届をする場合(当該他の外国人住民が世帯主となる場合に限る。)その他総務省令で定める場合において、世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を確認することができると市町村長が認めるとき。
(外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための出入国在留管理庁長官からの通知の方法)
法第三十条の五十の規定による通知は、出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
(外国人住民についての適用の特例)
外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)