受講中の講座ブックマーク無料で登録

住民基本台帳法施行令 第30条の16(外国人住民の通称の住民票への記載等)

  1. 外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び同項において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載がされることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。
  2. 2.住所地市町村長は、前項の規定による申出書の提出があつた場合において、同項に規定する当該呼称を住民票に記載をすることが居住関係の公証のために必要であると認められるときは、これを当該外国人住民に係る住民票に通称として記載をしなければならない。
  3. 3.市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
  4. 一外国人住民が当該外国人住民の通称が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合当該通称
  5. 二外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定により当該外国人住民の通称が通知されたとき当該通称
  6. 4.外国人住民は、当該外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該通称を削除しなければならない。
  7. 5.住所地市町村長は、外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称を住民票に記載をしておくことが居住関係の公証のために必要であると認められなくなつたときは、当該通称を削除するとともに、その旨を当該削除に係る外国人住民に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき外国人住民の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
  8. 6.法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第四項の申出について準用する。
  9. 7.外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合における法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  10. 8.外国人住民に係る除票に通称の記載がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

外国人住民の通称の住民票への記載等とは何ですか?

定義外国人住民の通称の住民票への記載等とは、住民基本台帳法施行令第30条の16に定められた規定で、「外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法施行令第30条の16(外国人住民の通称の住民票への記載等)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法施行令第30条の16の条文原文は「外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要で…」で始まります。
  3. 住民基本台帳法施行令第30条の16は第八章 外国人住民に関する特例に置かれています。
  4. 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
  5. 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 住民基本台帳法施行令第30条の16の前の条は住民基本台帳法施行令第30条の15です。
  7. 住民基本台帳法施行令第30条の16の次の条は住民基本台帳法施行令第30条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第30条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292
  • 本サイト収録住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第30条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/30_16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›