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住民基本台帳法施行令 第二章 住民基本台帳

第2条〜第17条の2・全 25 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住民基本台帳法施行令第二章 住民基本台帳は、第2条〜第17条の2の全 25 条で構成されています。
  2. 住民基本台帳法施行令第二章 住民基本台帳が属する住民基本台帳法施行令の法令番号は昭和四十二年政令第二百九十二号です。
  3. 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
  4. 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)

第2条

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、法第六条第三項の規定により住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

(国民健康保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

第3条

法第七条第十号に規定する国民健康保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。

(後期高齢者医療の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

第3条の2

法第七条第十号の二に規定する後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。

(介護保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

第3条の3

法第七条第十号の三に規定する介護保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた年月日とする。

(国民年金の被保険者の範囲に関する法令の規定)

第4条

法第七条第十一号に規定する政令で定める法令の規定は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第五条の規定とする。

(国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

第5条

法第七条第十一号に規定する国民年金の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一国民年金の被保険者となり、又は国民年金の被保険者でなくなつた年月日

二国民年金の被保険者の種別(国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は前条に規定する法令の規定による国民年金の被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)及びその変更があつた年月日

三基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)

(児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する住民票の記載事項)

第6条

法第七条第十一号の二に規定する児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項で政令で定めるものは、児童手当の支給が始まり、又は終わつた年月とする。

(法第七条第十四号の政令で定める事項)

第6条の2

法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、住民の福祉の増進に資する事項のうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に記載することが必要であると認めるものとする。

(住民票の記載)

第7条

市町村長は、新たに市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。

2市町村長は、一の世帯につき世帯を単位とする住民票を作成した後に新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者でその世帯に属することとなつたもの(既に当該世帯に属していた者で新たに法の適用を受けることとなつたものを含む。)があるときは、その住民票にその者に関する記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。

(住民票の消除)

第8条

市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)を消除しなければならない。

(日本の国籍の取得又は喪失による住民票の記載及び消除)

第8条の2

市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有しない者が日本の国籍の取得をしたときは、その者の法第七条各号に掲げる事項を記載した住民票(次項において「日本人住民としての住民票」という。)を作成し、又はその属する世帯の住民票にその者に関する同条各号に掲げる事項の記載をするとともに、その者の法第三十条の四十五の規定により記載をするものとされる事項を記載した住民票(次項において「外国人住民としての住民票」という。)(その者が属する世帯について世帯を単位とする住民票が作成されている場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。

2市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有する者が日本の国籍を失つたときは、その者の外国人住民としての住民票を作成し、又はその属する世帯の住民票にその者に関する法第三十条の四十五の規定により記載をするものとされる事項の記載をするとともに、その者の日本人住民としての住民票(その者が属する世帯について世帯を単位とする住民票が作成されている場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。

(住民票の記載の修正)

第9条

市町村長は、住民票に記載されている事項(住民票コードを除く。)に変更があつたときは、その住民票の記載の修正をしなければならない。

(転居又は世帯変更による住民票の記載及び消除)

第10条

市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなつた世帯の住民票にその者に関する記載をするとともに、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。

(届出に基づく住民票の記載等)

第11条

市町村長は、法第四章又は第四章の四の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第七条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「住民票の記載等」という。)を行わなければならない。

(職権による住民票の記載等)

第12条

市町村長は、法第四章又は第四章の四の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該住民票の記載等をすべき事実を確認して、職権で、第七条から第十条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。

2市町村長は、次に掲げる場合において、第七条から第十条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。

一戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項の規定による通知を受けたとき。

31_2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十四条の二第一項第三号及び第二項第三号において「番号利用法」という。)第七条第一項又は第二項の規定による個人番号の指定をしたとき。

二法第十条の規定による通知を受けたとき。

三国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第一項又は第五項の規定による届出を受理したとき(同条第六項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他国民健康保険の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。

43_2 後期高齢者医療の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。

53_3 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第一項本文の規定による届出を受理したとき(同条第五項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた事実を確認したとき。

四国民年金法第十二条第一項若しくは第二項又は第百五条第四項の規定による届出を受理したとき(同法第十二条第三項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)、国民年金の被保険者の資格に関する処分があつたときその他国民年金の被保険者となり、若しくは国民年金の被保険者でなくなつた事実又は国民年金の被保険者の種別の変更に関する事実を確認したとき。

五児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定による認定をしたとき、又は児童手当を支給すべき事由の消滅に関する事実を確認したとき。

六次に掲げる不服申立てについての裁決若しくは決定その他決定又は訴訟の判決の内容が住民基本台帳の記録と異なるとき。

一法の規定により市町村長がした処分に係る審査請求についての裁決又は当該処分についての訴訟の確定判決

二法第三十三条第二項の規定による住民の住所の認定に関する決定又は同条第四項の規定による訴訟の確定判決

三公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十四条第二項の規定による異議の申出についての決定又は同法第二十五条の規定による訴訟の確定判決

四地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条に規定する審査請求についての裁決又は同条の処分についての訴訟の確定判決

五国民健康保険法第九十一条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決

六高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百二十八条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決

七介護保険法第百八十三条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決

八国民年金法第百一条第一項の規定による審査請求についての決定若しくは再審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決

七行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項若しくは第四条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の表示の変更があつたとき。

6市町村長は、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記(住民票コードに係る誤記を除く。)若しくは記載漏れ(住民票コードに係る記載漏れを除く。)があることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、住民票の記載等をしなければならない。

7市町村長は、第一項の規定により住民票の記載等をしたときは、その旨を当該住民票の記載等に係る者に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。

(住民票の消除に関する手続)

第13条

市町村長は、住民票を消除したときは、その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第二十四条の二第一項に規定する転出届(以下「転出届」という。)に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)をその消除した住民票に記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する消除した住民票にあつては、記録。次項及び第十七条第一号において同じ。)をしなければならない。

2法第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る消除した住民票に転出をした旨の記載をするとともに、前項の規定により当該消除した住民票に記載をした転出先の住所が当該通知に係る住民票に記載をされた住所と異なるときは、当該転出先の住所を訂正しなければならない。

3法第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

4前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

(住民票の改製に関する手続)

第13条の2

市町村長は、住民票を改製する場合には、当該住民票の消除前又は修正前の記載の移記を省略することができる。

2市町村長は、住民票を改製したときは、その旨及びその年月日をその改製前の住民票に記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する改製前の住民票にあつては、記録)をしなければならない。

(住民基本台帳の一部の写しの作成等)

第14条

市町村長は、法第十一条第一項に規定する住民基本台帳の一部の写しを作成するとともに、その内容に変更を生じたときは、市町村長の定めるところにより、これを速やかに改製し、又は修正しなければならない。

(住民票の写しを交付する場合の記載)

第15条

市町村長は、法第十二条第一項、第十二条の二第一項又は第十二条の三第一項若しくは第二項の規定により住民票の写し(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下第十五条の四までにおいて同じ。)を交付する場合には、当該住民票の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載しなければならない。

(法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務)

第15条の2

法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

一弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人については、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項各号(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第八十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する代理業務を除く。)

二司法書士(司法書士法人を含む。)にあつては、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第三号及び第六号から第八号までに規定する代理業務(同項第七号及び第八号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第六号に規定する代理業務を除く。)

三土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)にあつては、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項第二号に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第四号及び第七号に規定する代理業務

四税理士(税理士法人を含む。)にあつては、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務

五社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)にあつては、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する審査請求及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四から第一号の六までに規定する代理業務(同条第三項第一号に規定する相談業務を除く。)

六弁理士(弁理士法人を含む。)にあつては、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第一項に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、審査請求及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第二項第一号に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第二号に規定する代理業務、同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(弁理士法人については、同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)

(法第十二条の四第二項及び第三項に規定する住民票の写しの交付の際の通知事項)

第15条の3

法第十二条の四第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第十二条の四第一項の請求があつた旨

二法第十二条の四第一項の請求をした者(次号において「請求者」という。)の氏名及びその者に係る住民票に記載された住民票コード

三請求者及び請求者と同一の世帯に属する者のうち、法第十二条の四第一項の請求に係る住民票の写しに記載する者

四法第七条第四号、第八号の二又は第十三号に掲げる事項の記載の請求の有無

2法第十二条の四第三項に規定する政令で定める事項は、住民票に記載されている法第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項(同条第四号、第八号の二又は第十三号に掲げる事項の記載の請求があつた場合にあつては、当該請求があつた事項を含む。)とする。

(法第十二条の四第一項の規定による住民票の写しの交付)

第15条の4

交付地市町村長(法第十二条の四第二項に規定する交付地市町村長をいう。次項において同じ。)は、同条第四項の規定により住民票の写しを作成する場合には、同条第三項の規定による通知に基づかなければならない。

2交付地市町村長は、前項の規定により作成した住民票の写しの末尾に、法第十二条の四第一項に規定する住所地市町村長から当該請求に係る住民票に記載されている事項が同条第三項の規定により通知され、当該住民票の写しが当該通知に基づき作成されたものである旨を記載しなければならない。

(住民票の再製)

第16条

市町村長は、住民票が滅失したときは、直ちに、職権で、これを再製しなければならない。

2市町村長は、前項の規定により住民票を再製したときは、直ちにその旨を告示するとともに、その告示をした日から十五日間当該住民票(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)を関係者の縦覧に供さなければならない。

(法第十五条の四第二項及び第三項に規定する政令で定める事項)

第17条

法第十五条の四第二項及び第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる同条第二項の請求又は同条第三項若しくは第四項の申出に係る除票の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一消除した住民票当該消除した住民票に係る住民票を消除した事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨、転出先の住所及び当該消除した住民票に転出をした旨の記載がされているときは転出をした旨)及びその事由の生じた年月日(転出届に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)

二改製前の住民票当該改製前の住民票に係る住民票を改製した旨及びその年月日

(住民票に関する規定の準用)

第17条の2

第十五条の二の規定は、法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務について準用する。

2第二条、第十五条及び第十六条の規定は、除票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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