住民基本台帳法施行令 第8条(住民票の消除)
市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)を消除しなければならない。
この条文の基本情報
住民票の消除とは何ですか?
定義住民票の消除とは、住民基本台帳法施行令第8条に定められた規定で、「市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第8条(住民票の消除)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第8条の条文原文は「市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたとき…」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第8条は第二章 住民基本台帳に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第8条の前の条は住民基本台帳法施行令第7条です。
- 住民基本台帳法施行令第8条の次の条は住民基本台帳法施行令第8条の2です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/8