住民基本台帳法施行令 第7条(住民票の記載)
- 市町村長は、新たに市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。
- 2.市町村長は、一の世帯につき世帯を単位とする住民票を作成した後に新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者でその世帯に属することとなつたもの(既に当該世帯に属していた者で新たに法の適用を受けることとなつたものを含む。)があるときは、その住民票にその者に関する記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。
この条文の基本情報
住民票の記載とは何ですか?
定義住民票の記載とは、住民基本台帳法施行令第7条に定められた規定で、「市町村長は、新たに市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第7条(住民票の記載)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第7条の条文原文は「市町村長は、新たに市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第7条は第二章 住民基本台帳に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第7条の前の条は住民基本台帳法施行令第6条の2です。
- 住民基本台帳法施行令第7条の次の条は住民基本台帳法施行令第8条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/7