住民基本台帳法施行令 第6条(児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する住民票の記載事項)
法第七条第十一号の二に規定する児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項で政令で定めるものは、児童手当の支給が始まり、又は終わつた年月とする。
この条文の基本情報
児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する住民票の記載事項とは何ですか?
定義児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する住民票の記載事項とは、住民基本台帳法施行令第6条に定められた規定で、「法第七条第十一号の二に規定する児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項で政令で定めるものは、児童手当の支給が始まり、又は終わつた年月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行令第6条(児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する住民票の記載事項)は、日本の住民基本台帳法施行令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行令第6条の条文原文は「法第七条第十一号の二に規定する児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項で政令で定めるものは、児童手当の支給が始まり、又は終わつた年月とする。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行令第6条は第二章 住民基本台帳に置かれています。
- 住民基本台帳法施行令の公布日は昭和42年9月11日です。
- 住民基本台帳法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行令第6条の前の条は住民基本台帳法施行令第5条です。
- 住民基本台帳法施行令第6条の次の条は住民基本台帳法施行令第6条の2です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000292 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000292/6